四街道市議会 2023-03-24 03月24日-06号
議案第19号 令和5年度四街道市一般会計予算に対する委員長報告は、会議規則第39条第3項の規定により省略することとします。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○清宮一義議長 ご異議なしと認め、そのように決定します。 次に、各常任委員会の審査の経過並びに結果について各委員長の報告を求めます。 初めに、総務常任委員会委員長、関根登志夫さん。
議案第19号 令和5年度四街道市一般会計予算に対する委員長報告は、会議規則第39条第3項の規定により省略することとします。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○清宮一義議長 ご異議なしと認め、そのように決定します。 次に、各常任委員会の審査の経過並びに結果について各委員長の報告を求めます。 初めに、総務常任委員会委員長、関根登志夫さん。
柏崎のり子さん 15番 江原利勝君 7番 岡野耕平君 16番 高橋益枝さん 8番 鈴木英吉君 17番 猪狩一郎君 9番 櫻井優好君 18番 野並慶光君 …………………………………………………欠席議員 なし …………………………………………………地方自治法第121条の規定
11番 関 根 登 志 夫 12番 戸 田 由 紀 子 13番 石 山 健 作 14番 広 瀬 義 積 15番 山 本 裕 嗣 17番 高 橋 絹 子 19番 長 谷 川 清 和 20番 清 宮 一 義 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定
11番 関 根 登 志 夫 12番 戸 田 由 紀 子 13番 石 山 健 作 14番 広 瀬 義 積 15番 山 本 裕 嗣 17番 高 橋 絹 子 19番 長 谷 川 清 和 20番 清 宮 一 義 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定
11番 関 根 登 志 夫 12番 戸 田 由 紀 子 13番 石 山 健 作 14番 広 瀬 義 積 15番 山 本 裕 嗣 17番 高 橋 絹 子 19番 長 谷 川 清 和 20番 清 宮 一 義 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定
次に、2点目でございますが、条例第3条第2項の適用しないものとしましては、個人情報の保護に関する法律第74条第2項第1号から第10号までに規定されているファイルでございます。ここで適用除外とされておりますのは、国の安全等に係るものなど、極めて秘匿性が高いものや短期間に消去されるものなど、改めて通知の必要性の乏しいものなどでございます。
去る2月24日付で岡田哲明さんから議員辞職願が提出され、地方自治法第126条の規定に基づき、同日付でこれを許可しました。 また、去る2月24日付で森本次郎さんから議員辞職願が提出され、地方自治法第126条の規定に基づき、同日付でこれを許可しました。 次に、本職の出席要求に対する出席者については、お手元に配付の一覧表によりご了承願います。
柏崎のり子さん 15番 江原利勝君 7番 岡野耕平君 16番 高橋益枝さん 8番 鈴木英吉君 17番 猪狩一郎君 9番 櫻井優好君 18番 野並慶光君 …………………………………………………欠席議員 なし …………………………………………………地方自治法第121条の規定
柏崎のり子さん 15番 江原利勝君 7番 岡野耕平君 16番 高橋益枝さん 8番 鈴木英吉君 17番 猪狩一郎君 9番 櫻井優好君 18番 野並慶光君 …………………………………………………欠席議員 なし …………………………………………………地方自治法第121条の規定
番 岡野耕平君 16番 高橋益枝さん 8番 鈴木英吉君 17番 猪狩一郎君 9番 櫻井優好君 18番 野並慶光君 …………………………………………………欠席議員 6番 柏崎のり子さん 15番 江原利勝君 …………………………………………………地方自治法第121条の規定
番 岡野耕平君 16番 高橋益枝さん 8番 鈴木英吉君 17番 猪狩一郎君 9番 櫻井優好君 18番 野並慶光君 …………………………………………………欠席議員 6番 柏崎のり子さん 15番 江原利勝君 …………………………………………………地方自治法第121条の規定
子 16番 松 尾 榮 子 17番 軍 司 俊 紀 18番 金 丸 和 史 19番 板 橋 睦 20番 山 田 喜 代 子 21番 玉 木 実 22番 中 澤 俊 介欠席議員(1人) 2番 梶 原 友 雄地方自治法第121条の規定
次に、発議案第7号館山市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてですが、電子表決システムの導入に当たり、電子表決システムの表決方法を規定しようとするものです。
ごみステーションは、町内会や区の管理であり、各町内会などに入っている人だけが利用できる、そういう規定になっているところが大半だと思います。これまで町内会等に入らない理由として、清掃センターに持ち込めば無料でごみの処理ができるからという人たちがいます。これをきっかけに町内会などに加入してくれるとよいのですが、必ずしもそうはならないのではないかと懸念されます。
なお、特例の適用期間は、経験や現状抱えている問題などを総合的に勘案し、1年ごとに判断の上、3年を上限として延長することができる規定となっていますとの答弁がありました。
これら議案についての委員長報告は、会議規則第39条第3項の規定により省略することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯川上清議長 御異議ないものと認めます。 よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。 これより、議案ごとに討論、採決を行います。
柏崎のり子さん 15番 江原利勝君 7番 岡野耕平君 16番 高橋益枝さん 8番 鈴木英吉君 17番 猪狩一郎君 9番 櫻井優好君 18番 野並慶光君 …………………………………………………欠席議員 なし …………………………………………………地方自治法第121条の規定
◆2番(長谷川秀徳) 取りあえず規定はされているということなんでしょうけれども、それが1月からは民間事業者等の提案の募集を開始するということですけれども、この募集の方法とその後の流れがどのような形になっているか、お聞きしたいと思います。 ○議長(石井敬之) 手島総務部長。
次に、第7条で、匿名加工情報の利用について手数料を定めているが、これはどういうものを想定しているのかとの質疑に対し、第7条は法の委任規定として、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料を定めている。